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相続登記に必要な書類と費用

◆相続登記に必要な費用
【 市役所で取る書類 】

  1. 亡くなった人の生まれてから死亡するまでのすべての戸籍謄本(除籍・原戸籍を含む)
  2. 相続権を有する人(例えば、配偶者・子供等)全員の戸籍謄本
    1,2について、市役所で相続登記する旨を伝えるとすべて揃えてくれます。
  3. 相続財産をもらう人の住民票
  4. 亡くなった人の固定資産評価証明書
  5. 相続人全員の印鑑証明書
  6. 亡くなった人の本籍、続柄が省略されていない住民票

印鑑証明書はご本人様しか取れないので、印鑑証明書が揃わない場合は、1,2,3,4,6の書類を先に事務所まで持ってきて下されば、書類作成が早くなります。
印鑑証明書は、登記申請する日までに、必ず揃えて下さい。
           
市役所が終わったら法務局へ行ってください
           ↓
【 法務局で取る書類 】
  a 上記4,の固定資産評価証明書に記載されている土地・建物の登記簿謄本
           
【 事務所へ書類を持って行く。 】
上記記載の書類を持って事務所へ来て下されば、遺産分割協議書を作成し、相続人全員に押印してもらうための準備をします。遺産分割協議書に相続人全員が押印した後、法務局へ相続登記の申請書を提出し、相続登記を完了させます。

 
◆相続登記に必要な費用
♦ 登録免許税
        4,の固定資産評価証明書×4/1000=登録免許税
       相続登記をする時に、法務局に登記免許税という税金を納めなくてはなりません。

♦ 戸籍謄本・住民票の代金
     ● 基本的にご本人様に取っていただくと費用が掛りません。
      ご本人様が取れない場合は事務所で取りに行きますが、その場合費用が掛ってきます。

♦ 司法書士報酬
      現時点では、はっきりとした額を計算することはできませんが、上記書類を持ってきて頂ければ、見積もりの概算は出せます。