◆不動産登記の手続きでお悩みの方へ
貴方の大切な財産である土地・建物等不動産の所有者の名義を変更したり、担保の設定、担保の抹消、新しく建物を新築したりと、登記に関わる機会が一生において何度かありますが、一生に何十回も登記を経験する人は少なく、多くて5回あれば多い方です。大切な財産ですから、不動産登記手続きには、不動産登記法の法律に規定されている申請書や添付書類が必要です。不動産は大切な財産ですから、不動産の登記手続きが面倒なのは仕方のないことですが、複雑な手続きであることは間違いのない事実です。そこで、当事務所が、貴方に代わって面倒な不動産の登記手続きを代理します。不動産登記の種類によっては、税金が発生する登記もあり、登記をしたことにより、後から何百万・何十万円の税金が課税され、とんでもない事態を招くこともあります。そんなことのない様に専門家に任せましょう。
【 不動産の売買 】
不動産を売買する時、登記手続きの前に、一度、税金が発生するか考えておかないと後で困ったことになりかねません。個人が不動産を売買する時、売却利益が生じた場合は所得税が売主に課税され、買主には、不動産取得税と固定資産税が課税されますのでご注意ください。所得税の特例措置が適用できるかどうか一度考えてみる必要があります。
【 不動産の贈与 】
個人から不動産等の財産の贈与を受けた場合は贈与税が発生します。1月1日から12月31日までの一年間で受けた贈与財産の合計金額が、110万円以下なら贈与税が課税されません。110万円を超えた場合は、相続時精算課税制度・夫婦間の居住用不動産の贈与の特例措置等の適用を考えてみましょう。
【 不動産の相続 】
人が亡くなると相続が発生し、基礎控除額を超えると相続税が課税されます。基礎控除額とは、「5000万円+(1000万円×法定相続人の数)」の事です。基礎控除額を超える時は、税理士に一度相談する必要があります。
● 手続きの詳細 ≫ 相続登記に必要な書類と費用
【 担保の抹消 】
金融機関から土地・建物の不動産に抵当権を設定して融資を受けていた借金を完済した場合、貴方の大切な財産から抵当権を抹消する必要があります。金融機関に借金を完済しても金融機関が費用を出して、無償で勝手に貴方の不動産から抵当権を抹消してくれることはありません。抵当権の抹消費用は、貴方負担となり、申請するかどうかも貴方の判断になります。借金が完済していることが事実でも、貴方の不動産に抵当権が付いたままだと、貴方の不動産を売買・贈与したり、新たに金融機関から融資を受けるときなどに、抵当権が抹消できないために大変な事態を招くことがあります。金融機関も時代を経るごとに統廃合を繰り返していますし、また、金融機関に担保の抹消に必要な書類がないか、既に貴方に返却しており貴方自身が重要な書類を紛失していた場合は、余計な費用が発生することがあります。一般的に担保の抹消に何十万円も費用が発生することはありません。貴方の大切な財産を守るため、余計な抵当権は速やかに抹消しましょう。
【 農地転用 】
農地の転用には、農地法等の各種規制があり宅地に比べて複雑な手続きが必要です。農地法第4条・第5条の許可を県知事から受けずに、農地を転用すると違反転用となってしまいます。農地法の許可を取るためには、地元の土地改良区の同意書や計画図面など面倒な書類が必要ですので専門家に一度ご相談ください。
【 建物新築 】
一生に一度あるかないかの何千万円の買い物である建物。新築ともなると思い入れも半端ではないはずです。建物の間取りを決めてから完成するまで、マイホームの夢は膨らむ一方ですが、完成した建物が貴方の建物であると誰が証明してくれるのでしょうか?ある日、この建物は誰のものか問題となったとき、建物の登記をしておけば、法務局の登記簿謄本に、この建物は貴方のものですと記載してくれていますので、問題は発生しません。固定資産税が課税されるから建物の登記をしない人がいますが、何千万円の大切な貴方の建物が、自分の建物であると証明できない建物にならないように注意しましょう。
◆会社登記の手続きでお悩みの方へ
市役所の戸籍が、個人の誕生・婚姻・出産・死亡等個人の人生の出来事を記載しているのと同じように、法務局の会社登記は、会社の設立・変更・解散・清算等の会社の出来事を記載しています。会社の社長が誰か、会社の業務内容は何か、会社の資本金はいくらか、など、会社の重要の事項を登記しています。会社設立後には、売掛金の回収等登記以外の問題も発生しますが、当事務所が貴社をサポートします。会社経営には、専門家のサポートが必要です。当事務所は、社長様の良きパートナーとなり、一緒に成長することを望んでおりますので、一度、当事務所にご相談ください。
【 会社の設立 】
現在、資本金1円の会社が設立できるようになったため、会社の設立は以前に比べて容易になりました。しかし、定款等の会社設立のために必要な書類は複雑です。会社を設立した後、会社の内容を変更したい場合にも、登記の手続きが必要な場合があります。会社を設立したら、会社を解散するまで、何回も登記をする場面が発生します。会社の設立後のサポートも当事務所がしますので、一度ご相談ください。
【 役員の変更 】
会社の取締役・監査役・代表取締役等の役員には、原則取締役は2年、監査役は4年の任期があります。役員の任期ごとに役員の変更登記を法務局に申請する必要があります。申請を忘れると過料が科されます。2年に一度、4年に一度の役員変更登記を管理するのは大変です。当事務所に依頼いただければ、当事務所で管理しますので一度ご相談ください。


