多額の借金を負った人(破産者)が、自分の収入及び財産では返済することができなくなってしまった場合に、破産者の財産を原則お金に換金して、債権者に公平に分配する裁判所の手続きを言い、管財型と同時廃止型の手続きの2種類があります。会社の自己破産の場合は、売掛金、従業員の給料、買掛金、等資産内容が複雑なため、管財型となりますが、個人の自己破産は、資産がほとんどない人がほとんどなので、同時廃止型となる確率が高くなります。
◆破産手続きの流れ

◆破産手続きと免責手続きの関係
破産手続きが認められたからと言って、借金が無くなる訳ではありません。破産は支払不能状態であることを裁判所が認定する手続きであり、下記記載の免責決定が認められないと借金は無くなりません。つまり、下記記載の免責不許可事由に該当する理由で借金を形成した債務者は、破産、つまり、支払不能状態である認定はされても、借金が無くなる免責が認められないため、結果的に、借金を支払い続けなければならないことになるのです。
◆免責手続きの流れ

◆免責不許可事由
免責が認められない場合とは、下記記載の場合を言いますが、下記記載の場合に当てはまった場合、全て免責が認められないかと言うと、そうではなく、免責不許可に該当する事実が、負債全体の形成に関与する割合が軽微であるときは、免責が許可される場合があります。
【 免責が認められない場合とは? 】
- 浪費やギャンブルによって、著しく財産を減少させたり多額の借金をしたりした場合
- クレジットカードで買い物をし、買った品物をすぐに安い値段で転売したり、質入れしたりして、お金に換えた場合
- 債権者を害する目的で財産隠しをした場合
- すでに返済不能の状態であるにもかかわらず、そういう状態ではないかのように債権者を信用させて、お金を借りたような場合
- 裁判所に対してうその説明をしたり、説明を拒んだりした場合
- 過去7年以内に免責を受けたことがある場合
◆破産にともなう法律上の制限
【 職業制限 】
証券会社外務員・旅行業者・商品取引所会員・宅地建物取引業者・建設業者・不動産鑑定士・土地家屋調査士・生命保険募集人・有価証券投資顧問業者・質屋・警備業者・風俗営業・会社の役員・弁護士・司法書士・公認会計士・税理士・弁理士・公証人等は、各法律で破産者が、上記職業に就くことを制限しています。
【 信用情報機関への登録 】
銀行系、クレジット系、サラ金系の各信用情報機関のリスト(このリストをブラックリストと言う。)に登録され、普通は7年間取引ができなくなる。
◆自己破産の関する誤解
● 選挙権が無くなる・・・ 破産しても選挙権がなくなることはありません。
● 住民票・戸籍に破産の事が記載される・・・ 記載されることは、ありません。
● 破産すると家族に迷惑が及ぶ・・・ 破産者の家族は、保証人および連帯保証人等法律上の義務を負っていない限り、単に家族であることのみで、破産者の負債の責任を取らなければならないことはありません。


