個人民事再生とは、債務者の借金総額を利息制限法の金利で引き直し計算した借金総額の5分の1を、借金総額の5分の1が100万円以下のときは100万円を、原則3年の分割支払いをすれば、残りの5分の4の借金は、免除されるという手続きです。
住宅を持っている債務者が破産手続きをすると、住宅が競売にかかりますが、個人民事再生では住宅ローンを継続して支払う限り、競売にかかりません。また、借金が増えた理由が免責不許可事由に該当し、破産手続きが取れない方は、免責不許可事由に該当しても、個人民事再生手続きを取ることができます。
◆個人民事再生手続きの流れ

◆個人民事再生を利用できる人
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小規模個人再生
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給与所得者等再生
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| 支払不能のおそれがあること。 |
同左
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| 将来において継続的にまたは反復して収入を得る見込みがあること。 |
同左
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| 住宅ローンを除く、再生債権が5000万円を超えないこと。 |
同左
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| ― | 給与またはこれに類する定期的な収入があって、額の変動幅が小さいこと。 |
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具体的に利用できる人
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| 個人自営業者等。 | 正社員・公務員等。 |
◆個人民事再生を利用した場合の返済額
下記記載の債務総額を、原則3年の分割で返済します。
| 基準債権の総額 | 返済額 |
| 基準債権の総額が100万円を下回っているとき | その全額 |
| 基準債権の総額が3000万円以下の場合 | 5分の1以上、または100万円のいずれか多い額 |
| 基準債権の総額の5分の1が300万円を超えるときは、300万円 | |
| 基準債権額が3000万円を超え、5000万円以下の場合 | 基準債権の総額の10分の1 |
| 基準債権額が5000万円を超える場合 | 個人民事再生は利用できません |
◆返済額の計算における注意点
小規模個人民事再生の場合、現在の債務者が有する資産が、極端に多い等の事情(ダイヤの宝石、ベンツの車を持っている等)がない限り、上記返済額を原則3年で支払うことになりますが、給与所得者等再生の場合は、上記の事情以外に、現在の収入が多い事情がある時は、上記返済額を3年で返済するとはならず、債務者の資産・収入より返済額が決まります。その代り、小規模個人民事再生とは異なり、債権者の同意は不要となります。


