相談できる場所がない、そんな貴方の為の司法書士事務所

HOME > 任意整理

任意整理

任意整理では、法律家が依頼者に代わり債権者と交渉し、原則三年以内の分割払いで全ての支払いを終了させる和解をします。
 
◆司法書士に依頼するメリットとデメリット

メリット

● 法律家が代理人となって交渉することにより、経過利息,将来利息がつかないことがあります。

経過利息→ 不払いになった時点から和解するまでの利息
将来利息→ 和解した時点から完済するまでの利息

● 不動産,保証人がある為に、破産することが出来ない人でも、支払額を減額することで、借金整理をすることができます。

● 長年借金の支払いを続けてきた方の中には過払い金が返還される場合があります。

 

デメリット

● ブラックリストに載ることにより今後約5~7年間はローンが組めません。

● 法律家が受任通知を出した時点で、ブラックリストに載ることとなります。

 
◆任意整理の流れ

1.受任通知   

依頼を受けると、まずすべての債権者に受任通知を送ります。
「当職が受任したので債務者への取立を止めて下さい。これまでの取引の履歴を全て提出して下さい。」という内容の書類です。
 
2.履歴開示 債権者から提示された取引履歴を、本人の証言と一致するか確認し、本人の証言と一致しない場合は再請求します。これは、多くの債権者が、利息制限法の制限利息よりも高い利息で貸金している場合があり、古い取引を見つけ出し引き直し計算をする事で、元金の減額や場合によっては、過払金の返還につながる為、とても重要です。
 
3.利息制限法で再計算 すべての履歴が提示されると、次に利息制限法に基づき引き直し計算をします。ここで、元金の減額や、過払い金の発生が起こります。
 
4.和解申込 減額された元金をもとに原則3年以内の和解を目安に和解案を作成します。
 
5.和解成立 作成した和解案を債権者に提示し、和解交渉をします。この時、順調に和解できる時もあれば、条件を付けてくる債権者もいます。
ここで、何度も債権者と交渉し和解を目指します。
 
6.和解書発送・渡し 和解が成立すると、正式な和解書を作成し債権者へ発送するとともに、依頼者にも和解書を渡します。
 
7.支払開始 依頼者は、和解書通りの支払いを開始します。

 
◆任意整理の返済額

債権者から、開示された入出金の履歴を、利息制限法の金利に引き直し再計算した額を、原則3年払い、つまり、36回の分割支払いをする返済方法を取ります。
従って、現在、無職の方、収入の少ない方は、いくら、他の親族例えば夫や妻の収入で返済しますと言っても、債務整理は、依頼される方の収入で、3年間の支払いができるか考えますので、現実のところ、破産手続きにならざるをえませんので、破産したくない方は、安定した収入を確保するため、職に就く必要があります。